(公表事項) 第六条 法第三十三条の五において準用する法第三十条第三項の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法人にあっては、その代表者の氏名二特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別四特定国際種事業の届出年月日 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗