(表示事項) 第九条 法第三十一条第三項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗