(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十六第六項及び第八項並びに第三十三条の二十七第六項及び第八項の規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗