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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
平成十七年経済産業省・環境省令第三号
府省令
· 条文 11 件 ·
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第四条
(電磁的記録による保存)
第五条
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第六条
(電磁的記録による作成)
第七条
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条
(電磁的記録による縦覧等)
第九条
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条
(電磁的記録による交付等)
第十一条
(電磁的方法による承諾)