(法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 第九条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十六第七項第二号及び第三十三条の二十七第七項第二号の規定に基づく書面の交付等とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗