(趣旨)
第一条
民間事業者等が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
民間事業者等が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。