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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第一条 (趣旨)

平成十七年経済産業省・環境省令第三号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 目次 第二条(定義) →