(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十六第八項及び第三十三条の二十七第八項の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗