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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成十七年経済産業省・環境省令第三号府省令
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条

第四条第一項の主務省令で定める作成は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十六第八項及び第三十三条の二十七第八項の規定に基づく書面の作成とする。

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「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)について教えてください」と聞く

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