第六十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第二十四条第六項、第三十三条の十六第六項又は第三十三条の二十七第六項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
- 二正当な理由がないのに第二十四条第七項各号、第三十三条の十六第七項各号又は第三十三条の二十七第七項各号の規定による請求を拒んだとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。