第三条 法第五十二条第一項の規定により、経済産業大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、法第十六条第三項の規定により経済産業大臣等が返送をした日から相当の期間経過した日とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗