第四条
法第五十二条第二項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
法第五十二条第二項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令別記様式による身分証明書は、同条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。