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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 第二条

平成五年総理府・通商産業省令第一号府省令

第二条

法第五十二条第一項の規定により、環境大臣が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 法第十一条第二項の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が国内希少野生動植物種等の生きている個体の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
  2. 法第十四条第二項の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が希少野生動植物種の個体等の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
  3. 法第四十条第三項の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が原状回復その他必要な措置をとった日から相当の期間経過した日

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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