(助言又は指導) 第三十五条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗