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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十四条 (土地の所有者等の義務)

平成四年法律第七十五号法律
(土地の所有者等の義務)

第三十四条

土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。

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