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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十四条 (土地の所有者等の義務)
平成四年法律第七十五号
法律
(土地の所有者等の義務)
第三十四条
土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件
那覇地方裁判所 平成20年11月19日 平成17(行ウ)7
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