(希少野生動植物種保存取締官の資格)
第二十条
法第五十条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一通算して三年以上自然環境の保全又は動植物の繁殖に関する行政事務に従事した者であること。
- 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(次号において「大学等」という。)において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事したものであること。
- 三大学等において農学、林学、水産学、獣医学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上動植物の繁殖に関する行政事務に従事したものであること。