(希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査)
第四十九条
法第五十一条第四項の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
2前項の規定による届出は、届出者の住所、氏名及び職業並びに第三条第一項第二号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3第三条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。
法第五十一条第四項の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
2前項の規定による届出は、届出者の住所、氏名及び職業並びに第三条第一項第二号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3第三条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。