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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第三条 (捕獲等の許可の申請等)

平成五年総理府令第九号府省令
(捕獲等の許可の申請等)

第三条

第十条第二項の規定による許可の申請(第三項に規定する許可の申請を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
  2. 捕獲等をしようとする個体に係る次に掲げる事項
    1. 種名
    2. 卵を採取しようとする場合にあっては、その旨
    3. 数量
  3. 捕獲等をする目的
  4. 捕獲等をする区域及び当該区域の状況
  5. 捕獲等の方法
  6. 捕獲等をした個体の輸送方法(生きている個体の場合に限る。)
  7. 捕獲等をしようとする期間
  8. 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
  2. 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
  3. 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面

3第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての法第十条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 特定国内種事業の届出年月日及び届出先
  3. 捕獲等をしようとする個体に係る次に掲げる事項
    1. 種名
    2. 卵を採取しようとする場合にあっては、その旨
    3. 数量
  4. 捕獲等をする区域及び当該区域の状況
  5. 捕獲等の方法
  6. 捕獲等をした個体の輸送方法
  7. 捕獲等をしようとする期間
  8. 捕獲等をした個体を繁殖させる場所の所在地、繁殖施設の概要並びに繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴
  9. 繁殖方法及び繁殖計画

4前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
  2. 繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
  3. 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面

5第十条第五項の許可証(以下この条において単に「許可証」という。)の様式は、様式第一のとおりとする。

6第十条第六項の規定による従事者証の交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業
  2. 捕獲等に係る許可証の番号及び交付年月日
  3. 捕獲等に従事する者の住所、氏名及び職業

7第十条第六項の従事者証(以下この条において単に「従事者証」という。)の様式は、様式第二のとおりとする。

8第十条第七項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
  2. 許可証又は従事者証の番号及び交付年月日
  3. 許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情

9許可証及び従事者証は、その効力を失った日から三十日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

10許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の都道府県別の数量及び処置の概要(第三項に規定する許可に係る場合にあっては、利用状況)を環境大臣に報告しなければならない。

11第十条第七項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を回復したときは、速やかに、当該回復した許可証又は従事者証を環境大臣に返納しなければならない。

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旧規則様式第四及び様式第四の二による登録票は、当分の間、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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