(個体の取扱方法)
第四条
法第十条第九項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
- 一当該個体を飼養栽培する場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。
- 二当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を殺傷若しくは損傷しないよう適切に管理すること。
- 三前条第三項に規定する許可に係る場合にあっては、捕獲等に係る個体を繁殖させた個体と明確に区別して管理すること。
法第十条第九項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第三条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第八号リの規定を適用する。
2改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第三条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第八号リの規定を適用する。