第二条
法第十条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、国内希少野生動植物種等の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他国内希少野生動植物種等の保存に資すると認められる目的とする。
法第十条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、国内希少野生動植物種等の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他国内希少野生動植物種等の保存に資すると認められる目的とする。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三及び様式第五から様式第七までによる身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定により有線放送電話に関する法律の規定の適用についてなお従前の例によることとされる放送法等の一部を改正する法律附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者が行う同法第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設の管理のために必要な行為に係る第一条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第一条の二第四号ラの規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。