(教育又は学術研究のための捕獲等の届出等)
第五十一条
第三条第一項及び第二項の規定は、第一条の五第二号及び第四号の規定による届出について準用する。この場合において、第三条第一項第四号中「捕獲等をする区域」とあるのは第一条の五第四号の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第三条第一項及び第二項の規定は、第一条の五第二号及び第四号の規定による届出について準用する。この場合において、第三条第一項第四号中「捕獲等をする区域」とあるのは第一条の五第四号の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。