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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第五十二条 (傷病個体等の譲受け等の届出)

平成五年総理府令第九号府省令
(傷病個体等の譲受け等の届出)

第五十二条

第五条第三項の規定による届出(同条第一項第四号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 届出者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
  2. 譲受け又は引取りをした個体に係る次に掲げる事項
    1. 種名
    2. 生きている個体又は卵の区分
    3. 数量
    4. 所在地
  3. 譲受け又は引取りをする目的
  4. 譲受け又は引取りをした年月日
  5. 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  6. 譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴

2前項の届出書には、譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真を添付しなければならない。

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