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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第五十三条 (教育又は学術研究のための譲受け等の届出等)

平成五年総理府令第九号府省令
(教育又は学術研究のための譲受け等の届出等)

第五十三条

前条の規定は、第五条第三項の規定による届出(同条第二項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)について準用する。この場合において、前条第一項第二号ロ中「生きている個体又は卵」とあるのは「個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別、個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別、個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称」と読み替えるものとする。

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