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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第五十四条 (教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)
平成五年総理府令第九号
府省令
(教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)
第五十四条
第二十三条
の規定は、
第二十五条第三号ト
の規定による届出について準用する。
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