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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第五十四条 (教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)

平成五年総理府令第九号府省令
(教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)

第五十四条

第二十三条の規定は、第二十五条第三号トの規定による届出について準用する。

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