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地すべり等防止法 第二十一条 (監督処分及び損失補償)

昭和三十三年法律第三十号法律
(監督処分及び損失補償)

第二十一条

都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。

  1. 第十八条第一項の規定に違反した者
  2. 第十八条第一項の許可に附した条件に違反した者
  3. 偽りその他不正な手段により第十八条第一項の許可を受けた者

2都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合においては、第十八条第一項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

  1. 地すべり防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
  2. 地すべりの防止上著しい支障が生じたとき。
  3. 地すべりの防止上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3都道府県知事の統括する都道府県は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4第六条第九項及び第十項の規定は、前項の補償について準用する。この場合において、同条第九項及び第十項中「国」とあるのは、「都道府県知事の統括する都道府県」と読み替えるものとする。

5都道府県知事の統括する都道府県は、第三項の規定による補償の原因となつた損失が、第二項第三号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

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