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地すべり等防止法施行令 第一条 (損失補償の裁決申請手続)

昭和三十三年政令第百十二号政令
(損失補償の裁決申請手続)

第一条

地すべり等防止法(以下「法」という。)第六条第十項(法第十六条第二項第二十一条第四項第二十三条第四項又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第四項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

  1. 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
  2. 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
  3. 損失の事実
  4. 損失の補償の見積及びその内容
  5. 協議の経過

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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