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地すべり等防止法 第二十三条

昭和三十三年法律第三十号法律

第二十三条

都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設が次の各号の一に該当する場合において、当該地すべり防止施設が第十二条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修その他当該地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。

  1. 第十一条第一項の規定に違反して工事が施行されたとき。
  2. 第十一条第一項の承認に附した条件に違反して工事が施行されたとき。
  3. 偽りその他不正な手段により第十一条第一項の承認を受けて工事が施行されたとき。

2都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設が前項各号のいずれにも該当しない場合において、当該地すべり防止施設が第十二条の規定に適合しなくなり、かつ、地すべりの防止上著しい支障があると認められるときは、その管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。

3都道府県知事の統括する都道府県は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4第六条第九項及び第十項の規定は、前項の補償について準用する。この場合において、同条第九項及び第十項中「国」とあるのは、「都道府県知事の統括する都道府県」と読み替えるものとする。

5前三項の規定は、国又は地方公共団体の管理する地すべり防止施設については、適用しない。

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