条文くん法令検索 AIに質問する

地すべり等防止法 第十一条 (主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)

昭和三十三年法律第三十号法律
(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)

第十一条

主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。

2国又は地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。

3都道府県知事は、第一項の承認に、地すべりを防止するため必要な条件を附することができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地すべり等防止法第十一条(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(主務大臣の直轄工事) 地すべり等防止法 目次 第十二条(築造等の基準) →