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地すべり等防止法 第十条 (主務大臣の直轄工事)

昭和三十三年法律第三十号法律
(主務大臣の直轄工事)

第十条

主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該地すべり防止工事が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、都道府県知事に代つて自ら当該地すべり防止工事を施行することができる。この場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事の意見をきかなければならない。

  1. 地すべり防止工事の規模が著しく大であるとき。
  2. 地すべり防止工事が高度の技術を必要とするとき。
  3. 地すべり防止工事が高度の機械力を使用して実施する必要があるとき。
  4. 地すべり防止工事が都府県の区域の境界に係るとき。

2主務大臣は、前項の規定により地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、都道府県知事に代つてその権限を行うものとする。

3主務大臣は、第一項の規定により地すべり防止工事を施行する場合においては、主務省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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