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地すべり等防止法 第十二条 (築造等の基準)

昭和三十三年法律第三十号法律
(築造等の基準)

第十二条

地すべり防止施設の種類、配置、構造及び規模並びに水流の付替、地すべり地塊の除去その他地すべりの防止のための工事は、当該地すべり防止区域における地すべりの原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。

2地すべり防止施設は、次の各号に定めるところにより築造しなければならない。

  1. 排水施設は、次に掲げるところにより、地すべりの原因となるべき地表水及び地下水をすみやかに地すべり防止区域から排除することができるものであること。
    1. 地表水の排除については、明渠、管渠、暗渠、導水管又は排水トンネルを用いること。
    2. 地下水の排除については、暗渠、ボーリング排水孔、排水トンネル、集水井戸、地下止水壁、明渠、管渠又は導水管を用いること。
  2. 擁壁、くい及び土留は、地すべり力に対して安全な構造のものであること。
  3. ダム、床固、護岸、導流堤及び水制は、特に地すべりの規模及び流水による浸食の防止に適合するものであること。

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