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地すべり等防止法 第十三条 (兼用工作物の工事の施行)

昭和三十三年法律第三十号法律
(兼用工作物の工事の施行)

第十三条

都道府県知事は、その管理する地すべり防止施設が砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る施設、かんがい排水施設その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」と総称する。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議により、その者に当該地すべり防止施設に関する工事を施行させ、又は当該地すべり防止施設を維持させることができる。

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