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地すべり等防止法 第十四条 (工事原因者の工事の施行)

昭和三十三年法律第三十号法律
(工事原因者の工事の施行)

第十四条

都道府県知事は、その施行する地すべり防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事を当該他の工事の施行者又は他の行為者に施行させることができる。

2前項の場合において、他の工事が河川工事(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事をいう。以下同じ。)又は道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)に関する工事であるときは、当該地すべり防止工事については、河川法第十九条又は道路法第二十三条第一項の規定を適用する。

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