条文くん法令検索 AIに質問する

地すべり等防止法 第十五条 (附帯工事の施行)

昭和三十三年法律第三十号法律
(附帯工事の施行)

第十五条

都道府県知事は、地すべり防止工事により必要を生じた他の工事又は地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事を当該地すべり防止工事とあわせて施行することができる。

2前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事又は砂防工事(砂防法による砂防工事をいう。以下同じ。)であるときは、当該他の工事の施行については、河川法第十八条、道路法第二十二条第一項又は砂防法第八条の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地すべり等防止法第十五条(附帯工事の施行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(工事原因者の工事の施行) 地すべり等防止法 目次 第十六条(土地の立入等) →