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海岸法 第十六条 (工事原因者の工事の施行等)

昭和三十一年法律第百一号法律
(工事原因者の工事の施行等)

第十六条

海岸管理者は、その管理する海岸保全施設等に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下同じ。)の必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じたその管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持を当該他の工事の施行者又は他の行為の行為者に施行させることができる。

2前項の場合において、他の工事が河川工事(河川法第三条第一項に規定する河川の河川工事をいう。以下同じ。)、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)に関する工事、地すべり防止工事(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事をいう。以下同じ。)又は急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事をいう。以下同じ。)であるときは、当該海岸保全施設等に関する工事については、河川法第十九条、道路法第二十三条第一項、地すべり等防止法第十五条第一項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第十六条第一項の規定を適用する。

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(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第四十条の規定による改正前の海岸法第十条第二項の規定により旧公社が海岸管理者にした協議に基づく占用又は行為は、第四十条の規定による改正後の海岸法第七条第一項又は第八条第一項の規定により会社に対して海岸管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす。

(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日前に第三十四条の規定による改正前の海岸法第二十七条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三十四条の規定による改正後の海岸法第二十七条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

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