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海岸法 第十七条 (附帯工事の施行)

昭和三十一年法律第百一号法律
(附帯工事の施行)

第十七条

海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に関する工事により必要を生じた他の工事又はその管理する海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその海岸保全施設に関する工事とあわせて施行することができる。

2前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、砂防工事(砂防法による砂防工事をいう。以下同じ。)又は地すべり防止工事であるときは、当該他の工事の施行については、河川法第十八条、道路法第二十二条第一項、砂防法第八条又は地すべり等防止法第十四条第一項の規定を適用する。

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