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河川法 第十八条 (工事原因者の工事の施行等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(工事原因者の工事の施行等)

第十八条

河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。

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(河川法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の河川法第百条第一項において準用する同法第十三条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定める技術的基準とみなす。

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