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河川法 第十九条 (附帯工事の施行)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(附帯工事の施行)

第十九条

河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。

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