第三十四条
国土交通大臣は、法第九十九条第一項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該河川の名称、工事等の区間、工事等の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事等の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2国土交通大臣は、法第九十九条第七項の規定によりダムの管理を行おうとするときは、あらかじめ、当該ダムの位置及び名称並びに管理の開始の日を告示しなければならない。管理を終了しようとするときも、管理の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3法第九十九条第三項の規定により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
4国土交通大臣は、前項第二号の処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
5第三項第二号の規定により国土交通大臣の行う処分及び当該処分に係るダムその他の工作物に関しては、河川法第二十三条の三、第二十三条の四、第三十条、第三十三条第三項、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定中「河川管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
6第三項に規定する国土交通大臣の権限は、同項第一号に掲げる権限にあっては第一項の規定により告示する工事等の開始の日からその完了又は廃止の日まで、第三項第二号に掲げる権限にあっては基本計画の作成の公示の日から工事等の完了若しくは廃止の日又はダムの管理の終了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、同項第一号に掲げる権限のうち河川法第二十一条、第五十七条第二項及び第三項、第五十八条の六第二項及び第三項並びに第七十六条に規定するものは、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
7国土交通大臣は、法第九十九条第三項の規定により、沖縄県知事に代わって第三項第二号に掲げる権限のうち河川法第二十三条、第二十四条及び第二十五条の規定による許可、同法第二十三条の二の規定による登録並びに当該許可又は登録に係る同法第七十五条の規定による処分を行ったときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
8法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用のうち、改良工事に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、維持又は修繕に要するものについては、国が負担する。
9法第九十九条第七項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、河川法第五十九条の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、改築又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、その他の管理に要するものについては、国が負担する。