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特定多目的ダム法 第四条 (基本計画)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(基本計画)

第四条

国土交通大臣は、多目的ダムを新築しようとするときは、その建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。

2基本計画には、新築しようとする多目的ダムに関し、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 建設の目的
  2. 位置及び名称
  3. 規模及び型式
  4. 貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する事項
  5. ダム使用権の設定予定者
  6. 建設に要する費用及びその負担に関する事項
  7. 工期
  8. その他建設に関する基本的事項

3次の各号に掲げる要件に該当する多目的ダムに関する基本計画の作成又は変更の際、発電の用以外の特定用途の全部又は一部についてダム使用権の設定予定者を定めることができない特別の事情があり、かつ、当該基本計画の作成後政令で定める期間内にこれを定めることができる見込みが十分であるときは、当該特定用途に係る前項各号に掲げる事項については、その際定めることができる限度において基本計画に定めれば足りる。この場合においては、国土交通大臣は、当該ダム使用権の設定予定者を定めることができることとなつた後、遅滞なく、当該基本計画を変更して、必要な事項を定めなければならない。

  1. 当該多目的ダムにより、洪水等による災害の発生を防止し若しくは軽減し、又は流水の正常な機能を維持し若しくは増進する緊急の必要があること。
  2. 発電の用以外の特定用途に係る水の需要が十分にあり、かつ、当該多目的ダムによりその供給を確保する緊急の必要があること。

4国土交通大臣は、基本計画を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事及び基本計画に定められるべき、又は定められたダム使用権の設定予定者の意見をきかなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

5国土交通大臣は、基本計画を作成し、変更し、又は廃止したときは、すみやかに、その旨を公示するとともに、関係行政機関の長、関係都道府県知事及びダム使用権の設定予定者に通知しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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