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水道法施行規則 第六条

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令

第六条

第八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第二号に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 給水区域が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
  2. 給水区域が、水道の整備が行われていない区域の解消及び同一の市町村の既存の水道事業との統合について配慮して設定されたものであること。
  3. 給水人口が、人口、土地利用、水道の普及率その他の社会的条件を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
  4. 給水量が、過去の用途別の給水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
  5. 給水人口、給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
  6. 工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
  7. 水質検査、点検等の維持管理の共同化について配慮されたものであること。
  8. 水道基盤強化計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
  9. 水道用水供給事業者から用水の供給を受ける水道事業者にあつては、水道用水供給事業者との契約により必要量の用水の確実な供給が確保されていること。
  10. 取水に当たつて河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあつては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
  11. 十一
    取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあつては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
  12. 十二
    ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。

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(水道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十四条の規定の施行前三月間に係る水道法第二十一条第一項に規定する健康診断については、第十四条の規定による改正後の水道法施行規則第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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