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水道法 第八条 (認可基準)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(認可基準)

第八条

水道事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

  1. 当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。
  2. 当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。
  3. 水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。
  4. 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。
  5. 供給条件が第十四条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
  6. 地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
  7. その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。

2前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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