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水道法 第七条 (認可の申請)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(認可の申請)

第七条

水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 水道事務所の所在地

3水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 給水区域、給水人口及び給水量
  2. 水道施設の概要
  3. 給水開始の予定年月日
  4. 工事費の予定総額及びその予定財源
  5. 給水人口及び給水量の算出根拠
  6. 経常収支の概算
  7. 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
  8. その他国土交通省令で定める事項

5第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 一日最大給水量及び一日平均給水量
  2. 水源の種別及び取水地点
  3. 水源の水量の概算及び水質試験の結果
  4. 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
  5. 浄水方法
  6. 配水管における最大静水圧及び最小動水圧
  7. 工事の着手及び完了の予定年月日
  8. その他国土交通省令で定める事項

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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