(工事設計書の記載事項)
第四条
法第七条第五項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一主要な水理計算
- 二主要な構造計算
法第七条第五項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号の指定を受けている者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者は、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。
この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。