(工事設計書に記載すべき水質試験の結果)
第三条
法第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。
2前項の試験は、水質基準に関する省令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。
法第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。
2前項の試験は、水質基準に関する省令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号の指定を受けている者は、この省令の施行の日にこの省令による改正後の同号に規定する登録を受けた者とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号に規定する登録講習を修了している者については、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。