(準用)
第五十四条
第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条の二まで、第十七条の六及び第十七条の七の規定は、専用水道について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条の二まで、第十七条の六及び第十七条の七の規定は、専用水道について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。