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水道法施行規則 第五十四条 (準用)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(準用)

第五十四条

第三条第十条第十一条第十五条から第十七条の二まで、第十七条の六及び第十七条の七の規定は、専用水道について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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