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水道法施行規則 第五十三条 (確認申請書の添付書類等)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(確認申請書の添付書類等)

第五十三条

第三十三条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 水の供給を受ける者の数を記載した書類
  2. 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
  3. 水道施設の位置を明らかにする地図
  4. 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  5. 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  6. 導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

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