(確認申請書の添付書類等)
第五十三条
法第三十三条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
- 一水の供給を受ける者の数を記載した書類
- 二水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
- 三水道施設の位置を明らかにする地図
- 四水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
- 五主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 六導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図