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水道法施行規則 第五十二条 (準用)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(準用)

第五十二条

第三条第四条第八条の三(第一項第三号を除く。)から第十一条まで、第十五条(第一項第三号ニ及び第四号ロを除く。)から第十七条の三(第三項第一号ロを除く。)まで、第十七条の四及び第十七条の五(第五号を除く。)から第十七条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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