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水道法施行規則 第六十条 (電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第六十条

電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。

  1. 第二十条の十第一項(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の保存
  2. 第二十条の十四(法第三十一条及び法第三十四条第一項において準用する場合並びに法第三十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存
  3. 第二十二条の三(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項(これらの規定を法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合並びに法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条第一号において同じ。)の規定による水道施設の台帳の保存
  4. 第十四条の十第一項の規定による財務諸表等の保存
  5. 第十四条の十四の規定による帳簿の保存
  6. 第十五条第八項第二号第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の保存

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