(電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第六十条
電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
- 一
- 二
- 三法第二十二条の三(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項(これらの規定を法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合並びに法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条第一号において同じ。)の規定による水道施設の台帳の保存
- 四第十四条の十第一項の規定による財務諸表等の保存
- 五第十四条の十四の規定による帳簿の保存
- 六第十五条第八項第二号(第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の保存