(定期及び臨時の水質検査)
第十五条
法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一次に掲げる検査を行うこと。
- イ一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
- ロ第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令の表(以下この項及び次項において「基準の表」という。)の上欄に掲げる事項についての検査
- イ
- 二検査に供する水(以下「試料」という。)の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、九の項、十一の項から二十一の項まで、三十七の項、四十の項から四十二の項まで、四十五の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
- 三第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。
- イ基準の表中一の項、二の項、三十九の項及び四十七の項から五十二の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十九の項及び四十七の項から五十二の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、おおむね三箇月に一回以上とすることができる。
- ロ基準の表中四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。
- ハ基準の表中三の項から三十八の項まで、四十の項から四十二の項まで、四十五の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項に関する検査(同表中二十の項の上欄に掲げる事項に関する検査であつて簡易水道事業を経営する水道事業者が行うものを除く。)については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項から九の項まで、十一の項から二十一の項まで、三十三の項から三十八の項まで、四十の項から四十二の項まで、四十五の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項に関する検査(同表中二十の項の上欄に掲げる事項に関する検査であつて簡易水道事業を経営する水道事業者が行うものを除く。)については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。
- ニ基準の表中二十の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、簡易水道事業の場合にあつては、次のとおりとする。
- イ
- 四次のイ及びロに掲げる事項に関する検査は、当該イ及びロに掲げる場合に該当する場合には、第一号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。
- イ次の表の上欄に掲げる事項に関して、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合
- ロ基準の表中二十の項の上欄に掲げる事項に関して、水道用水供給事業者から供給を受ける水のみを水源とする水道事業の場合であつて、当該水道用水供給事業者の検査の結果が基準値の五分の一以下であり、かつ、当該水道事業者が検査を実施し、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められるとき。ただし、過去一年間における当該事項についての検査の結果が基準値の五分の一を超えた場合は、当該水道事業者が検査を実施し、おおむね三箇月に一回以上とすること。
- イ
2法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。
- 二試料の採取の場所に関しては、前項第二号の規定の例によること。
- 三基準の表中一の項、二の項、三十九の項及び四十七の項から五十二の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。
3第一項第一号ロの検査及び第二項の検査は、水質基準に関する省令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。
4第一項第一号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの規定により色度及び濁度に関する検査を行つた日においては、行うことを要しない。
5第一項第一号ロの検査は、第二項の検査を行つた月においては、行うことを要しない。
6水道事業者は、毎事業年度の開始前に第一項及び第二項の検査の計画(以下「水質検査計画」という。)を策定しなければならない。
7水質検査計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの
- 二第一項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
- 三第一項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由
- 四第二項の検査に関する事項
- 五法第二十条第三項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容
- 六その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
8法第二十条第三項ただし書(法第三十一条及び法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、水道事業者が第一項及び第二項の検査を地方公共団体の機関又は登録水質検査機関(以下この項において「水質検査機関」という。)に委託して行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項(第二項の検査のみを委託する場合にあつては、ロ及びヘを除く。)を含むこと。
- イ委託する水質検査の項目
- ロ第一項の検査の時期及び回数
- ハ委託に係る料金(以下この項において「委託料」という。)
- ニ試料の採取又は運搬を委託するときは、その採取又は運搬の方法
- ホ水質検査の結果の根拠となる書類
- ヘ第二項の検査の実施の有無
- イ
- 二委託契約書をその契約の終了の日から五年間保存すること。
- 三委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
- 四試料の採取又は運搬を水質検査機関に委託するときは、その委託を受ける水質検査機関は、試料の採取又は運搬及び水質検査を速やかに行うことができる水質検査機関であること。
- 五試料の採取又は運搬を水道事業者が自ら行うときは、当該水道事業者は、採取した試料を水質検査機関に速やかに引き渡すこと。
- 六水質検査の実施状況を第一号ホに規定する書類又は調査その他の方法により確認すること。