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水道法 第二十条 (水質検査)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水質検査)

第二十条

水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。

2水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

3水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。

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