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水道法 第二十条の十六 (公示)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(公示)

第二十条の十六

国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第二十条第三項の登録をしたとき。
  2. 第二十条の七の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十条の九の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十条の十三の規定により第二十条第三項の登録を取り消し、又は水質検査の業務の停止を命じたとき。

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