(公示) 第二十条の十六 国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一第二十条第三項の登録をしたとき。二第二十条の七の規定による届出があつたとき。三第二十条の九の規定による届出があつたとき。四第二十条の十三の規定により第二十条第三項の登録を取り消し、又は水質検査の業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十条の十六を開く ↗