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水道法 第二十条の七 (変更の届出)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(変更の届出)

第二十条の七

登録水質検査機関は、氏名若しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

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